洗剤の成分表示の決まりは?
 
洗濯用の洗剤は家庭用品品質表示法により、その成分表示が義務付けられています。
そして製品には、それに基づいた成分表示が必ず記載されています。
しかし、家庭用の洗剤の成分は、全成分が表示されているわけではありません。
どの成分をどういった場合にどのように表示するのか、それが明記されているのが家庭用品品質表示法で定められている「雑貨工業品品質表示規定」です。
いくつかの表示方法を書き出してみます。
(消費者庁 雑貨工業品品質表示規定 二十七 合成洗剤の項 参照)
 
	- 界面活性剤は、「界面活性剤」と表示し、括弧書きで界面活性剤の総含有率と界 面活性剤の種類の名称を付記する。(3%以上のものについては名称を付記)
 
	- 「りん酸塩」は、合成洗剤に1%以上(五酸化りん換算)含有されている場合には「りん酸塩」の用語を用いて表示し、括弧書きで五酸化りん(P2O5)としての含有率を付記する。
 
	- りん酸塩以外の洗浄補助剤・添加剤は、含有率が1%以上のものは成分の機能の名称を示す用語を表示し、含有率が10%以上のものは成分の機能の名称の次に括弧書きで種類の名称を表示する。
 
	- 蛍光剤、酵素、漂白剤を配合しているものは、含有率にかかわりなく「蛍光増白剤」「酵素」「漂白剤」の用語を表示する。
 
 
大まかにまとめると次のようになります。
 
	- 1%以上配合されている成分は全て重量順に表示されている。
 
	- 界面活性剤は3%以上、その他の成分は10%以上の含有量の時、括弧書きで具体的な名称を付け加えられている。
 
	- 蛍光増白剤、酵素、漂白剤は、含有量に関係なく表示されている。
 
注意しておきたいのは次のような点です。
 
	- 含有量が1%未満の成分は表示の義務がない。
 
	- 含有量が1%以上の成分であっても、含有量が10%以上のものでなければ具体的な成分名の記載は義務がない。
 
	- 界面活性剤が3%未満のものしか含まれていないときは、含有率の一番多い界面活性剤の「界面活性剤の種類名」だけ書いてあればよい。
 
	- 界面活性剤が3%以上含まれている場合であっても「界面活性剤の種類名」の表示がない場合がある。その場合は「界面活性剤の系別を示す用語」(大きな分類名)を代用している。
 
  
また液性(pH)については、下表のように表示することが決められています。 
 
	
		
		
	
	
		
			| 水素イオン濃度 (pH) | 
			用語 | 
		
		
			| 11,0を超えるもの | 
			アルカリ性 | 
		
		
			| 11,0以下 8,0を超えるもの | 
			弱アルカリ性 | 
		
		
			| 8,0以下 6,0以上のもの | 
			中性 | 
		
		
			| 6,0未満 3,0以上のもの | 
			弱酸性 | 
		
		
			| 3,0未満のもの | 
			酸性 | 
		
	
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